第1章 総則及び目的

第1条 本会は、中央大学剣友会と称する。
第2条 本会の本部事務所は中央大学剣道部内に置き、各地に支部を置くことができる。
第3条 本会は、会員相互の親睦と剣道の研鑽に努め、進んで後輩の指導に当たり、母校剣道部の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1) 会員の稽古会(定期又は臨時)
(2) 対外試合出場及び大会の開催
(3) 対外役員などの推薦及び支援
(4) 剣道に関する研究調査
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

第5条 本会の会員は、中央大学剣道部出身者で本会への入会を希望する者及び幹事会の推薦承認を受けた者をもって会員とする。
第6条 会員は、剣友会の主催する稽古会等に積極的に参加するとともに、意見を述べることができる。
第7条 会員は次の義務を負う。
(1) 会費を負担すること。
(2) 役員と協力して剣友会の発展強化に努めること。
(3) 剣友会会則を守ること。
(4) 総会の決定事項を支持すること。
(5) 剣友会の不利になり又は剣友会の目的を阻害するような行動をとらないこと。

第3章 役員及び会議

第8条 本会の役員は、総会において選出する。
第9条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 本会に次の役員を置く。
会  長  1名
副 会 長  3名以内
幹 事 長  1名
副幹事長  3名以内
常任幹事  若干名(うち1名は、会計担当)
支 部 長  各支部1名
幹  事  原則として各卒業年度より選出する。
監  査  2名

第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第12条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第13条 幹事長は、本会の会務を処理する。
第14条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはその職務を代行する。
第15条 常任幹事は、本会の会務を執行する。
第16条 支部長は、各支部を代表し、支部を総括する。
第17条 幹事は、常任幹事に協力し、会務の執行を補佐する。
第18条 監査は、本会の会計を監査し、これを総会に報告しなければならない。
第19条 本会に、名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。
第20条 本会に、次の会議を設ける。
(1) 総会
(2) 常任幹事会
(3) 幹事会
第21条 総会においては、次の事項を議決する。
(1) 会務に関する報告、及び承認
(2) 会計に関する報告、及び承認
(3) 規約の改廃
(4) その他会長が認めた重要事項
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎年1回会長これを招集する。ただし、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
第23条 総会は、議長を除く出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 常任幹事会においては、次の事項を処理する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) その他必要な事項
第25条 常任幹事会は、幹事長、副幹事長、常任幹事をもって構成され、定時に幹事長これを招集する。ただし、必要あるときには臨時に開催する。
第26条 幹事会においては、次の事項を決議する。
(1) 剣友会全般の問題
(2) その他必要な事項
第27条 幹事会は、役員をもって構成され、総会に次ぐ議決機関であり、毎年定時に幹事長これを招集する。
第28条 常任幹事会及び幹事会は、役員の過半数をもって構成し、議決に際しては第23条の規程を準用する。

第4章 会 計

第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充て、その決算報告は会計監査を受け、総会の承認を受けるものとする。
第30条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第5章 罰 則

第31条 会員が第7条の規定に違反したと認められる場合は、幹事会に諮り、会長これを戒告又は除名することができる。
2.前項の規程により除名した場合は、次回の総会において会長はこれを報告し、その承認を得なければならない。

附 則
1.この会則施行のための細則は幹事会の議を経て、これを定め総会において報告する。
2.この会則は昭和29年 月 日より施行する。
3.この会則は昭和38年1月20日より改正施行する。
4.この会則は昭和46年1月17日より改正施行する。
5.この会則は昭和62年8月1日より改正施行する。
6.この会則は昭和63年5月28日より改正施行する。
7.この会則は平成25年6月29日より改正施行する。
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慶 弔 見 舞 規 程

1.慶事 慶事の場合は剣友会または有志をもって祝す。
2.弔事
a)弔事の場合は花環1基またはこれに準ずる金品をもって弔意を表す。
b)配偶者または一親等に属する親族の場合は、その時の状況を判断し、妥当と認め
られる場合は弔意を表す。
c)剣道部・剣友会に対する貢献者に対しては会長の承認を得た金品をもって弔意を
表す。
3.見舞 疾病災害の場合の見舞いは、その時の状況を判断し、妥当と認められる場合は
見舞いを行う。
4.本規程は非会員に対しても、必要と認めた時は、適用する。

附 則
1. この規程は平成2年4月14日から実施する。
2. この規程は平成25年6月29日より改正施行する。
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旅 費 規 程

1.本部が開催する会議などに出席する各支部の代表者に開催地から200kmを超えた場
合、交通費としてその費用の半額を支払う。宿泊が必要な場合は別途5,000円を支
払う。
2.全国学連剣道大会の選手など剣友会を代表した参加者にも1項を適用する。
3.その他本部役員が必要と認めた場合、1項を適用する。

附 則
1. この規程は平成2年4月14日から実施する。
2. この規程は平成25年6月29日より改正施行する。
3.この規程は令和4年12月17日より改正施行する。
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支 部 設 置 規 程

第2条の定めによる支部設置基準は以下の通りとする。

1.地域をまとめる地域支部、もしくは県単位で支部を設置する。ただし、県単位での構成会員が少数の場合には、他県との合同で支部とすることができる。また、単一団体に多数の会員が所属する場合は、その団体単位で支部を構成することができるものとする。
2.海外に在住する会員の所属は本部とする。
3.支部の設立に際しては本部の承認事項とする。

附 則
この規程は平成25年6月29日から実施する。
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中央大学剣友会基金運用規程

(設置及び名称)
第1条 中央大学剣友会(以下「剣友会」という。)は、剣友会会則第4条の定めるところにより、剣友会基金を設ける。
(目的)
第2条 基金は、剣道部及び剣友会の振興を図るため、その資金を調達し、助成することを目的とする。
(基金)
第3条 基金は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)学員会交付金
(2)基金として寄付された金員(「特別寄付」という。)
(3)総会で基金に繰り入れることを議決した金員 
(運用委員会)
第4条 基金運用のため、委員会を設ける。
2 委員会の役員は次のとおりとする。
(1)委員5名
(2)監事2名
(役員の選任)
第5条 委員及び監事は、剣友会総会で選任し、委員は、互選で委員長1名を定める。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 委員長は、委員会を代表し、業務を総理する。
2 委員は、業務を執行する。
3 監事は、会計及び業務執行を監査する。
(運用資金)
第8条 第2条 に定める目的達成のため使用し得る資金(「運用資金」という。)は、次のとおりである。
(1)基金より生ずる果実
(2)寄付された金員(単に「寄付」という)
(3)貸付金返還金
(4)その他
(基金の貸付)
第9条 第2条 に定める助成は、当分の問、貸付けとする。
(基金の保管及び処分の制限)
第10条 基金は、定期預金等確実な方法により委員長が保管責任に当たり、基金を譲渡し、交換し、担保に供し、また剣道部及び剣友会の運営資金に繰り入れてはならない。
(収支決算)
第11条 基金の収支決算は、毎会計年度終了後総会に報告し、承認を受けなければならない。
(会計年度)
第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(細則の制定.改廃)
第13条 この規程による細則の制定及び改廃は、剣友会総会において定める。

附 則
1. この規程は平成3年4月13日から実施する。
2. この規程は平成25年6月29日より改正施行する。
(会計年度の変更)